Advantage Partnership Lawyersは、移転価格、リース契約、知的財産権、ビザサポート、公正証書作成、信託口座の外部審査、日本語から英語への翻訳など、その他様々なサービスを企業および個人のクライアントに提供しています。
知的財産(IP)とは、新しいものや独自のものを生み出した際に申請する権利を指します。 IPには、発明、ブランド、デザイン、芸術品、実用的なアイデア等、様々なものがあります。
IPは、ビジネスを行う上での資産であります。知的財産の保護がビジネスの明暗を分けることも多くあります。そのため、IPを保護する方法を理解し、知っておくことが重要です。
知的財産権が多岐に渡るように、その申請、審査、登録の過程も様々です。一方で、登録の必要のない知的財産も存在します。こうした知的財産にまつわる紛争解決について、「調停」用いる場合がよくあります。
所属弁護士の堀江純一は、豪州物理学会の正会員でもあります。当事務所では、こうした知的財産に関連する様々なサービスを提供します。
IP保護に関する重要な概念:
Advantage Partnership Lawyersは、下記の様な様々なサービスを提供致します。
法的問題に関して
堀江弁護士は、豊富な経験を生かして、さまざまな法的な問題についてコメントする記事や、憲法に関する記事をいくつか執筆しています。ただし、これらのコンテンツは 法律上の助言ではありません。
これらは下記で見ることができます
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