国際仲裁および国際調停について
国際調停
紛争当事者の合意に基づき設立された中立的な第三者が各当事者の主張の調和を図り、当事者の合意で国際的な紛争を解決する手続きのことです。
米国、中国、インドなどのシンガポール調停条約の加盟国の裁判所は、基本低に国際紛争解決に調停が記載されている場合、提訴を受けつけることはできません。
特に、商標や発明などの知的財産にまつわる紛争、または労使関係で対立がある場合において、調停が紛争解決手段としてよくつかわれます。
調停の利点
調停を活用する長所として下記のものが挙げられます。
- 最終判断を当事者による自由裁量で行うことができる。
- 調停中の手続きが非公開である。
- 当事者同士で柔軟に重要事項を決められる。
- 短期での紛争解決を望むことができる。
国際仲裁
仲裁は、裁判外紛争解決(ADR)の一形態であり、裁判所外の紛争を解決する方法です。紛争は、「裁定」を下す1人または複数の人によって決定されます。仲裁裁定は、双方に法的拘束力があります。
一般的に、日本、米国、中国、インドなどのニューヨーク仲裁条約の加盟国の裁判所は、告訴を受け入れることを許可されていません。ご質問やご不明な点が御座いましたら、以下の動画をご利用いただくか、お問い合わせください。
仲裁の利点
仲裁の利点は次のとおりです。
- 当事者は、どの仲裁廷、仲裁人、仲裁地、言語、および準拠法を仲裁過程で使用するかを決定する裁量権を有しております。
- 仲裁は基本的に機密です
- 基本的に上訴は不可能であり、当事者は紛争を迅速に解決することができます
- ニューヨーク条約は、署名国に仲裁裁定の執行を認めています