紛争当事者の合意に基づき設立された中立的な第三者が各当事者の主張の調和を図り、当事者の合意で国際的な紛争を解決する手続きのことです。
米国、中国、インドなどのシンガポール調停条約の加盟国の裁判所は、基本低に国際紛争解決に調停が記載されている場合、提訴を受けつけることはできません。
特に、商標や発明などの知的財産にまつわる紛争、または労使関係で対立がある場合において、調停が紛争解決手段としてよくつかわれます。
調停を活用する長所として下記のものが挙げられます。
仲裁は、裁判外紛争解決(ADR)の一形態であり、裁判所外の紛争を解決する方法です。紛争は、「裁定」を下す1人または複数の人によって決定されます。仲裁裁定は、双方に法的拘束力があります。
一般的に、日本、米国、中国、インドなどのニューヨーク仲裁条約の加盟国の裁判所は、告訴を受け入れることを許可されていません。ご質問やご不明な点が御座いましたら、以下の動画をご利用いただくか、お問い合わせください。
仲裁の利点は次のとおりです。
連絡先
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